Kyoto Prefectural University of Medicine

この寄附金は、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置を受取ることができます。

●法人の場合
法人税法により、全額を損金扱いとすることが可能です。
●個人の場合
所得税法により、総所得金額から寄附金の額を控除することができ、税金の対象となる額が軽減できます。

個人住民税(京都府、京都市にお住まいの方)についても控除の対象となっております。
 
※詳しくは、京都府公立大学法人ホームページをご参照ください。